2016 年 12 月 27 日付け経済産業省商務情報政策局サービス政策課サービス産業室公表の「不動産業者に対する顧客情報提供等に係る宅地建物取引業法の取扱いが明確になりました~産業競争力強化法の「グレーゾーン解消制度」の活用~」(以下「当該発表」という。)において、『物件の説明、契約成立に向けた取引条件の交渉・調整の行為は、顧客と不動産業者との間で直接行い、事業者は一切関与しないことから、「宅地建物取引業」には該当しない』という公表があり、当社が運営している不動産会社口コミサイト「いえーる コンシェル」(以下「本事業」という。)は、宅地建物取引業に該当しない事業であることが明らかになりましたので、お知らせいたします。
経済産業省発表の回答
不動産業者に対する顧客情報提供等に係る宅地建物取引業法の取扱いが明確になりました~産業競争力強化法の「グレーゾーン解消制度」の活用~
http://www.meti.go.jp/press/2016/12/20161227012/20161227012.html
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